株式会社丸信

食品検査

福岡・九州の食品検査・分析はおまかせ
専門スタッフ在籍!
高品質な食品検査を迅速かつ安価に

微生物検査、理化学検査などを承っています。

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About

食品検査とは

洗浄後の器具や手指の菌を数値化し把握

食品検査とは、原材料や製品がどれだけ細菌に汚染されているかを調べる検査です。
細菌やウイルスが食中毒の主な原因となりますが、残念ながら人の目には見えません。
普段から清潔にしているつもりでも、細菌やウイルスなどでいつの間にか食品が汚染されているかもしれません。
洗浄後の器具や手指の菌を数値化し把握することは、衛生状態を改善し食中毒の予防につながります。

Case

食品検査事例

丸信では九州・全国のお客様からの食品検査依頼を受け付けております。

詳細はこちら

Feature

丸信の食品検査の特徴

Flow

検査の流れ

①検査申し込み

検査依頼用紙は、営業担当又は、メールにてお送り致します。
検査依頼用紙を記入しFAX又は、営業担当者にお渡しください。
また、HPでご依頼の際はこちらのページよりご依頼ください。検査申込フォーム

②検査費のお見積もり送付、お振り込み

検査のお申し込みをいただきましたら、弊社担当者より検査費用 のお見積もりを送付いたします。
内容をご確認いただき、見積書記載の費用を、弊社指定の銀行口座にお振り込みください。

振込先口座みずほ銀行 久留米支店(当座) 122076
口座名義:株式会社丸信 代表取締役 平木洋二
カナ:カ)マルシン

※検査結果の速報および成績表原本の送付は、原則、検査費用のお振り込みを確認後に送付させていただいております。

③検体送付

検体はお客様にご準備していただき直接弊社までお送りいただけます。
(送料はお客様負担となります。)
久留米市内の方や久留米近辺のお客様は営業担当者までご相談ください。
検体は検査依頼書に記載している保管状態で包装しお送りください。
※検査費用のお振り込みより先に、検体をお送り頂いても問題ありません

検体送付先〒839-0813 久留米市山川市ノ上町7-20
(株)丸信 食品分析室宛
TEL:0942-43-6621

④検査開始

検査は検体到着日に実施いたします。
また、土日・祝日に検体が到着した場合は検査実施が遅れ報告が遅くなる場合があります。
ご了承ください。

⑤メール・FAXにて速報を送付

検査結果の速報は、結果が出来次第、検査依頼用紙のご希望方法(FAXorメール)でお送り致します。
※検査結果の速報および成績表原本の送付は、原則、検査費用のお振り込みを確認後に送付させていただいております。

⑥成績表原本送付(又はお届け)

原本は、基本送付でお送り致します。
※既存のお客様は営業担当者が原本をお持ちする場合もあります。
※拭き取り検査依頼は、電話又はHPよりお申込みください。

Inspection item

食品検査の項目

微生物検査項目

  • 一般生菌数
  • 大腸菌群
  • 大腸菌E.coli
  • 黄色ブドウ球菌
  • サルモネラ菌
  • 腸炎ビブリオ(定性)
  • 腸炎ビブリオ(定量)
  • 酵母菌
  • カビ

理化学検査項目

  • 水分活性値
  • 水分率
  • pH値
  • 糖度(BRIX)

よくある質問

Q
ISO17025検査とは何ですか?

ISO17025とは測定・校正結果の信頼性を判断する世界基準であり、多国間相互認証の取り決めにより国際的に通用するものです。
信頼性に基づいた試験業務でお客様に確かな品質でお応えします。

Q
食品検査で、大手検査機関に比べ安価で実施されているのはなぜですか?

弊社で菌検査を行う最も大きな理由は、お客様のお困りごとの改善が目的であり、お役立ち活動の一環として対応させて頂いているからです。

Q
他社よりもリードタイムが短く食品検査が出来るのはなぜですか?

弊社の食品検査(菌検査)では従来の培養法ではなく、迅速法を選定しているため数日~数週間のリードタイムから短縮してご提供できる体制を整えております。

Q
食品検査を依頼する際、検体はどのように渡したらいいでしょうか?

食品検査における検体の回収方法は、下記の2つに対応しております。

①宅配便利用(全国対応)
②弊社社員による直接回収(福岡県・佐賀県限定)

詳しくはお電話にてお問い合わせください。回収方法をご案内致します。

Q
食品検査では、1回の検査に検体は何g必要ですか?

通常200g程度が必要になりますが、検査項目によっては200g以上必要な場合があります。依頼される前にご確認ください。

Q
なぜ食品検査を行う必要があるのですか?

日本では「食品の安全性確保の為に公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずる事により、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図る事」を目的として「食品衛生法」が定められています。これを簡単に要約すると「人の健康を損なう有毒物質や病原微生物で汚染されたものを、販売、製造、調理、陳列等してはいけない」ということです。
しかし、人の健康を損なうものかどうかは、食品検査をしてみないと分からない部分が多々あります。また、厳しく基準が設定されているものもあるため、

①食品が微生物汚染されていないか。
②食品の中に残留農薬や有害物質、または放射線物質が含まれていないか。
③日本とは違う基準で作られている輸入食品は日本の基準に適合しているのか。

など、食品の種類ごとに定められている検査を行う必要があります。他にも「購入した食品に対するクレーム」や「食中毒の疑い」が発生した際にも、その原因を究明するために食品検査を行うことがあります。また、分析することで「表示すべき成分」や「任意で表示できる成分」の含有量を正確に表示し、栄養成分表示の義務化に対応できます。食品検査を行うことがリスク管理につながり、「食の安全・安心」を確保することになるのです。

丸信の食品検査サービスについて、詳しくはこちらをご覧ください。